利用規約

「体幹ケアサイト掲載における規約」

株式会社 LPN(以下、甲という。)と、申請者(以下、乙という。)は、甲が管理運営するWEBサイト「体幹ケア」(以下、本サイトという。)の掲載者として本規約を認識し、甲乙ともに遵守すること。

(サイト掲載者指定)
第1条 甲は、乙が以下の条件に該当する場合、乙を甲の体幹ケアサイト掲載者として指定する。
①乙が一般財団法人日本コアコンディショニング協会(以下、JCCAという。)の認定する「ベーシックセブン」「ひめトレベーシック」「アシスティックストレッチベーシック」「スイングストレッチベーシック」の受講認定を全て保有していること
②甲が乙を①と同等と認めた場合
③乙が株式会社LPNとの販売代理店契約を結んでいること
④乙が poslog, Inc. の提供するアプリケーション poslog を使用し、ご利用者様へサービスを提供していること
⑤乙が甲の主催するトレーナーズマップ掲載者研修会に参加。またはそれと同等の内容を獲得できると甲が認めた会に参加すること。

(目的)
第2条 甲および乙は、共にセルフコンディショニング、マイコンディショニング及びコンディショニング習慣の普及を目指すことに目的に置く。

(役割)
第3条 甲は、体幹ケアサイトの運営を通じて、掲載者である方々の事業のサポートをするとともに、乙と共にセルフコンディショニング、マイコンディショニング、及び、コンディショニング習慣の普及を目指す。
2、乙は、自身のクライアントにあったツールの使い方の指導と教育と共にツールを販売することで、甲と共にセルフコンディショニング、マイコンディショニング、及び、コンディショニングの普及を目指す。

(契約の更新)
第3条 本規約の有効期間は、掲載フォーム申請日より1年間とする。
2、甲または乙のいずれからも相手方に対して、本規約を終了させる意思表明が本契約の期間満了前に通知されない場合は、さらに1年間延長されるものとし、以後も同様とする。乙が甲に対して解約の申し入れをする場合には所定の書類により1か月前までに手続きをしなければならない。また、乙が甲に対し解約の申し入れをした場合は甲が解約申し入れの書面(電子書面も可とする)を受け取った日から1か月後に、本契約は終了するものとする。

(掲載者責任)
第4条 乙は、本規約の目的たるコンディショニング習慣の普及において、第三者の財産及び身体に損害を与えたとき又は第三者との間に紛争を生じた場合、掲載者と第三者間で協議するものとする。

(契約解除)
第5条 甲又は乙は相手方において以下に掲げる状況が一つでも発生したときは、相手方に対し、相当期間を定めた催告の上、その回復が認められない場合には、本契約を中途解除することができる。
①財務内容が悪化し債務超過に陥ったとき又はその重大な虞が生じたとき。
②財産に対し、仮差押、仮処分又は強制執行を受けたとき。
③破産、会社更生、特別清算、民事再生手続開始の申立をしたり、それらの申立を受けたりしたとき。
④振出、裏書、保証にかかる手形、小切手が不渡りとなり又は公租公課の滞納処分による差押を受けたとき。
⑤相手方へ連絡なくその本店、営業所、事業所を変更して、相手方との連絡が取れなくなったとき。
⑥社会情勢、経済情勢、商品を取り巻く市況、商品等の供給能力・販売能力等が当事者の責に帰することができない事情により失われ、本規約の継続が不可能な事態に立ち至ったとき。
⑦本規約に違反したとき。
⑧その他、甲乙の信頼関係が破綻したとき。

(機密保持)
第6条 甲及び乙は、本規約業務の履行に当たり知り得た双方の機密を第三者に漏洩してはならないものとする。これにはLPN社製品の卸値を含む。
2、 前項の規定は、本規約終了又は解約した後も同様とする。

(知的財産権と著作権保護)
第7条 乙は、甲およびJCCAの保有する知的財産権、著作権を本規約の目的以外で使用しないものとする。
2、 乙は甲の類似製品の製造販売、取り扱いを本目的のために使用することを禁止する。

(損害賠償)
第7条 規約に係る業務の履行にあたり、乙が故意又は過失により、甲又は第三者に損害を与えた場合は、乙はその損害を賠償しなければならない。

(協議)
第8条 本規約に定めなき事項又は本規約の解釈につき疑義が生じた場合は、甲乙誠意をもって協議し、解決するものとする。
2、 本規約にて甲又は乙に大きく影響する変更等が生じた場合、甲は速やかに伝達を行う

(合意管轄)
第 16 条 本規約及び個別契約に関する紛争の管轄裁判所は、甲の本店所在地を管轄する地方裁判所を第1審の専属管轄裁判所と合意する。

甲所在 東京都港区西新橋1-2-9 日比谷セントラルビル14階
名称 株式会社 LPN
代表取締役 田畑 俊和